コム朝日記

廉価食パンについての哲学

2017-02-01から1日間の記事一覧

正当防衛の論点

急迫性 「急迫」とは、法益の侵害が間近に押し迫つたことすなわち法益侵害の危険が緊迫したことを意味するのであって、被害の現在性を意味するものではない(最判S24・8・18刑集3-9-1465)。現に被害にあうのを待たねばならない道理はないからである。 〈類…

因果関係

法的因果関係は,当該行為が結果を引き起こしたことを理由に,より重い刑法的評価を加えることが可能なほどの関係が認められ得るかという,法的評価の問題である。 そこで,因果関係は,当該行為が内包する危険が,結果として現実化したかという観点から決す…

公務執行妨害罪

公務 現に執行している職務に限定される。 ※「現に」という限定が付される点で,業務妨害罪の「業務」が「具体的個々の現実に執行している業務の みに止まらず、広く被害者の当該業務における 地位に鑑みその任として遂行すべき業務も含む (最判S28・1・30…

22章犯罪の論点

強制わいせつ罪の「わいせつな行為」 ①徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ②普通人の正常な性的羞恥心を害し③善良な性的道義観念に反すること(大阪高判S29・11・30など) 客観的構成要件該当性の問題であるから,②の基準は一般人である。 ※迷惑防止条例に…