コム朝日記

廉価食パンについての哲学

包括一罪

 包括一罪は,複数の犯罪が成立するようにみえるが,包括的な評価により全体が一罪として処断される場合をいう(条解刑法)。

 包括一罪の根拠は,①行為の一体性,及び②法益侵害の一体性に求められる。

 ①行為の一体性により,複数の意思決定・行為により法益を侵害した場合に比して責任を全体として軽く評価することが可能となること,②法益侵害の一体性により,複数の法益侵害を個別・独立に惹起した場合に比して違法性を全体として軽く評価することが可能となること,の各点が包括一罪処理の根拠となる(山口)。

 

 ①行為の一体性は,日時・場所の近接性,機会の同一性,行為態様の共通性,意思の単一性・継続性などを考慮し,各行為間に密接な関係があると評価できる場合に肯定される。

 行為の一体性については「被告人と被害者との特殊な人的関係を背景とした状況の中で,その関係性にかかわる日常的な行動圏内の各場所で犯行がなされたという共通性は,単なる場所の遠近という観点とは別に,行為の一体性の要素としての意味を持つと思われる」(最決平26調査官解説)とされ,単純な物理的状況のみにとどまらない評価が必要とされる。

 意思の継続性については,「被告人において,共通の事情(人間関係)を背景として,共通の動機から,繰り返し範囲が沸き起こったというものであり,犯意の発現は断続的であるものの,その基底において意思が継続していると評価できる」(最決平26調査官解説)といった処理も可能である。

 

 法益侵害の一体性は,「そもそも同じ身体に傷害結果が積み重なっていくのであるから,期間中に繰り返された一連の暴行によって生じた傷害を,まとめて一つの傷害結果(一つの法益侵害)と捉えることもでき」る(最決平26調査官解説)とされているように,侵害対象たる法益につきある程度の抽象化を行うことで肯定する処理を行うことも可能である。

 

最決平26・3・17

検察官主張に係る一連の暴行によって各被害者に傷害を負わせた事実は,いずれの事件も,約4か月間又は約1か月間という一定の期間内に,被告人が,被害者との上記のような人間関係を背景としてある程度限定された場所で,共通の動機から繰り返し犯意を生じ主として同態様の暴行を反復累行し,その結果,個別の機会の暴行と傷害の発生,拡大ないし悪化との対応関係を個々に特定することはできないものの,結局は一人の被害者の身体に一定の傷害を負わせたというものであり,そのような事情に鑑みると,それぞれ,その全体を一体のものと評価し,包括して一罪と解することができる。