コム朝日記

廉価食パンについての哲学

共謀共同正犯

枠組み

 共同正犯(刑法60条)の法効果である一部実行・全部責任の根拠は,当該犯罪を,❶自らの犯罪として❷共犯者と相互に利用・補充し合って実現する点に求められる。

 とすれば,形式的には実行行為そのものを行っていない者であっても,①当該犯罪を共同実行することについての意思連絡のもと犯意思をもって実行行為に匹敵しまたはこれに準ずるような重要な役割をはたしたときには④いずれかの共謀参加者が①に基づき実行行為を行ったことをもって,共同正犯の成立を認めることができる。

 

根拠論

 一部実行・全部責任の根拠として,「❶自らの犯罪として行うこと」を挙げておかなければ,要件論において「正犯意思」を設定する根拠に欠くことになってしまうと考えられる。

 また,「❷相互利用補充関係」は,因果性などの概念に置き換えることも可能だと思われるが,③の要件設定の前提としては特に問題がないと思われる。

 

要件②③の二元化

 「重大な寄与」に該当する客観的事実を,「正犯意思」認定のための間接事実として用いるという構成も考えられるが,客観的には重大な寄与を認めざるを得ないが,自己の犯罪として行っているわけではないという事例のもとにあっては,「正犯意思」に要件を統合するよりも,客観要件と主観要件を区別して枠組み設定しておいたほうがあてはめがしやすいと考えられる。

 行為者の内心いかんで共同正犯か従犯かが決定されるのは不当とも考えられるが,判例の事案処理を前提とする限り,この観点は甘受しなければならないと考えられよう。