コム朝日記

廉価食パンについての哲学

22章犯罪の論点

強制わいせつ罪の「わいせつな行為」

①徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ②普通人の正常な性的羞恥心を害し③善良な性的道義観念に反すること(大阪高判S29・11・30など)

客観的構成要件該当性の問題であるから,②の基準は一般人である。

 

迷惑防止条例にいう「卑わいな言動」とは,「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作」をいう。これと,柱書の「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせる」とをあわせてみると,判例上の「わいせつ」の定義①には達しないレベルであっても,「卑わいな言動」に該当する場合があることになる。

 

強制わいせつ罪の暴行・脅迫

 本罪の保護法益は,被害者の性的自由・性的自己決定権であるから,構成要件該当行為としては,相手方の意思に反していることの外形的保障が求められる。

 そこで,①原則として相手方の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫がであることを要するが,②暴行自体がわいせつ行為に該当する場合(性的暴行)については,程度の差を問わず,性質上当該行為それ自体が相手方の意思に反することを外形的に保障するといえるから,この場合には犯行を著しく困難にする程度であることは要求されない。

 

①においてはなお暴行・脅迫の一定程度の絶対的強度が要求されている。この点において,強姦罪における暴行・脅迫の要求程度が被害者の具体的状況との関係で相対的に決されることと異なる。

 

わいせつ傾向

(A)外形上性的な行為については,性的意図の併存が認められようから,実際上問題とはならない。

(B)これに対し外形上は性的ではない行為について,わいせつ傾向という内心を決め手に処罰するのか否かが,この要件の要否をめぐる実質的対立点ということができる。

※しかし,「外形上性的でない」ケースは,そもそも「わいせつな行為」という客観的構成要件に該当しないのではないか?

 

致死傷罪

 181条の趣旨は,強制わいせつ等の犯罪遂行過程では,暴行強迫が継続的・断続的に加えられやすいことから,これらを加重処罰することで法益を保護する点にある。加えて,「の罪…を犯し」という181条1項の文言から,致死傷の原因行為は各基本行為よりも広い概念として解釈することが可能である。

 そこで,致死傷の原因行為は,時間的場所的接着性,意思の同一性から,わいせつ行為の危険性が発現した一体的行為と認められる行為を含むと解する。

 ※わいせつ・姦淫意思の継続性までは不要である(最決平20・1・22)。