コム朝日記

廉価食パンについての哲学

日常家事代理権の範囲

 最判昭和44年12月18日は,「民法761条にいう日常の家事に関する法律行為」の意義について,それが「個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為」を指すことを理由として,「その具体的範囲は,個々の夫婦の社会的地位,職業,資産,収入等によって異なり,また,その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によっても異なる」とする。
 ここでいう個々の夫婦の社会的地位,職業,資産,収入等,その夫婦の共同生活の損する地域社会の慣習は,いずれも客観的事情である。


 他方で,「同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を目的とする規定であること」にかんがみて①「その法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的」のみを重視するのではなく,さらに②「客観的に,その法律行為の種類,性質等」をも考慮して判断すべきとする。

 

〈内在的論理の考察〉

 761条は第三者保護の趣旨を有する。

 そうすると,一方で,保護に値する第三者を保護対象に含めるべき要請が働く。この要請との関係では,①内部的事情・主観的目的が日常家事の範囲を逸脱していたとしても,②行為が客観的に日常家事の範囲に含まれている場合には,②を信頼した第三者を保護すべきことが帰結される。

 他方,保護に値しない第三者は保護対象から除外すべき要請が働く。この要請との関係では,②行為が客観的に日常家事の範囲に含まれていない場合には,たまたま①当該行為が内部的事情・主観的目的において日常家事の範囲に含まれていたとしても,第三者は保護に値する信頼を生じていないといえるから,このような第三者は保護すべきでないことが帰結される。

 ※ただしこの場合においても,第三者が①当該行為が内部的事情・主観的目的において日常家事の範囲に含まれることを知っていた場合には,保護に値する信頼を生じていたといえるのではないか。②は「当該法律行為が客観的に日常家事の範囲となっていた以上は,第三者の保護を図らねばならない」という趣旨の判示であると考えれば,当該法律行為が客観的に日常家事の範囲であることは,第三者保護のための十分条件ではあるものの必要条件ではないことになると考えられるからである。

 ※そもそも,②客観は範囲外だが①主観は範囲内,というような事態が想定しうるのかは疑問である。四宮先生の海外赴任事例のようなものか。

 

 

 この判例からは,日常の家事に関する法律行為に該当するためには,少なくとも,当該法律行為の客観的な種類・性質が,日常家事の範囲内であることを要することは読み取ることができる。(ほんとうにそうか?)

 そのうえで,この判例の枠組みを具体的に解釈・適用するうえでの論点として,次の点が挙げられる。

  • 論点Ⅰ:「法律行為の種類,性質等」として,どのような事情までを読み込むべきか。”客観的に存在する夫婦間の内部事情”は含まれるか。
  • 論点Ⅱ:②行為の客観的な種類・性質は日常家事の範囲内であるが,①内部的事情・行為の個別的目的によって日常家事の範囲外とされることはありうるか。

論点Ⅰ

 客観的事情として考慮されるところの「法律行為の種類,性質等」とは,”客観的に存在する内部事情”(例えば,夫の長期海外赴任中に子が病気にり患し高額の治療費を捻出するために夫所有の不動産を売却する必要が生じているという事情)を含まない(四宮先生の考え方とは異なる)。「日常」の文言にそぐわないし,不動産の処分についてはしたがって,例示のような事情は,「夫婦の共同生活の内部的な事情」にとどまることになる。

 よって,②において「法律行為の種類,性質等」の客観的事情として考慮される事情は,当該取引行為を必要とする事情を含まず,あくまで当該取引行為の類型的な種類・性質のみを含むことになる。

 ※貞友・LIVE旧司民法平成2年第1問解説において言及されている四宮先生の見解は,”客観的に存在する内部事情”をもって当該法律行為が客観的に日常家事の範囲内であることを基礎づける。

 ※相手方が”客観的に存在した内部事情”を知っていた場合には,相手方の信頼が生じていたといえないか?

論点Ⅱ

 当該行為が客観的には日常家事の範囲内である場合,当該行為の相手方においては夫婦の他方にも効果が帰属し,連帯責任を追及できるとの期待が発生する。にもかかわらず,「その法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的」が日常家事の範囲内でないことをもって他方に効果帰属しないとなると,相手方の期待を害する。そこで,客観的に日常家事の範囲内にある場合には,内部事情や主観的目的のいかんにかかわらず,761条により夫婦の他方にも当該法律行為の効果が帰属すると考える(山本先生の見解)。

 ※当該行為が客観的に日常家事の範囲外である場合に,”客観的に存在する内部事情”を主張して相手方が日常家事の範囲内であることを主張することは許されるか。