コム朝日記

廉価食パンについての哲学

都市計画決定の処分性<新司法試験平成24年公法系第2問〔設問1〕>

《出題趣旨》

 設問1は,Q県が都市計画を変更せずに存続させていること(以下,単に「計画の存続」という。)の適法性を争うために,Pがどのような行政訴訟を提起できるかを考える前提として,都市計画決定の処分性を検討させる問題である。全体としては,【資料1】に示された土地区画整理事業の事業計画の決定に処分性を認める大法廷判決の論旨をよく理解した上で,都市計画決定の処分性を判断するためのポイントを押さえること,及び,処分性の判断に関わる都市計画決定の法的効果を,後続する都市計画事業認可の法的効果と関係付け,また比較しながら的確に把握することが求められる。

 個別にいえば,都市計画決定権利制限を受ける土地を具体的に特定すること,都市計画決定土地収用法上の事業認定に代わる都市計画事業認可の前提となること,及び,都市計画が決定されるとその実現に支障が生じないように建築が制限されることを,都市計画法令の諸規定から読み取らなければならない。その際,都市計画決定と都市計画事業認可の関係図書等や法的効果等を比較することを通じて,都市計画決定においては,収用による権利侵害の切迫性が土地区画整理事業の事業計画の決定に伴う換地の切迫性よりは低いことも,併せて考慮することが求められる。大法廷判決が,建築制限について,それ自体として処分性の根拠になるか否かを明言していない点にも,注意を要する。

 そして以上の考察を踏まえて,権利救済の実効性を図るために都市計画決定に処分性を認める必要性について,都市計画事業認可取消訴訟,建築確認申請に対する拒否処分取消訴訟及び都市計画に関する当事者訴訟など他の行政訴訟の可能性及び実効性を考慮して,判断することが求められる。

  最大判平成20年は,「土地区画整理事業計画の決定・公告から生ずる制約効果を『法的効果』と解釈して計画決定の処分性を肯定したのではなく,昭和41年判決が示していた付随的効果論を正面から否定していない」(櫻井=橋本289頁)。したがって,計画決定によって生ずる制約効果は付随的効果にとどまるとはいえないがゆえに処分性を肯定する,という論法で本問計画決定の処分性を肯定することは,平成20年大法廷判決の援用により当然に行い得るものではない。出題趣旨が「大法廷判決が,建築制限について,それ自体として処分性の根拠になるか否かを明言していない」とするのもこの点に留意することを促す意図に出るものであろう。この点については,最判昭和57年4月22日が,用途地域指定により当該地域内で課される建築基準法上の制約は「あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけるのと同様の当該地域内の不特定多数者に対する一般的抽象的な」ものにすぎないとして計画段階の法律関係を法令制定になぞらえていること(櫻井=橋本288頁)を参考に,付随的効果論(的なもの)を展開し処分性否定方向の議論を展開できるかもしれない。

 最大判平成20年が処分性を肯定したロジックは,①「計画決定について,具体的な権利変換行為(換地処分等)との連動関係に着目し,特定の者の具体的・直接的な法的地位の変動を読み込もうとする」もの,及び②「換地処分をまった上でその取消訴訟を提起するという救済ルートとの対比において,計画決定を抗告訴訟で争う『実効的な権利救済』の必要性」を強調するというものである(櫻井=橋本289頁)。

 ①については,計画決定と事業認可の連動性が,最大判平成20年における事業計画決定と換地処分との間の連動性に比肩する程度のものであるかが問題となる。本件において「都市計画決定土地収用法上の事業認定に代わる都市計画事業認可の前提となること」(出題趣旨)を強調すれば,計画決定と事業認可の連動性を肯定する方向の議論が可能であると考えられる。櫻井=橋本289頁が「平成20年判決は,計画決定と換地処分の手続的連動性につき『一定の限度で具体的に予測』されるとするのみであり,完結型計画であっても,たとえば都市計画決定につきこれを受けた事業計画決定がされる蓋然性が相当程度ある場合に,当該決定の法的規律が具体的・直接的であると解釈可能なケースがあり得る,とも考えられる」とするのは,本件計画決定の処分性を肯定する方向の議論において援用できる発想であるといえよう。一方で,「都市計画決定と都市計画事業認可の関係図書等や法的効果等を比較することを通じて」,「都市計画決定においては,収用による権利侵害の切迫性が土地区画整理事業の事業計画の決定に伴う換地の切迫性よりは低いこと」(出題趣旨)を強調する場合は,連動性を否定する方向の議論につながると考えられる。

 ②については,出題趣旨が「権利救済の実効性を図るために都市計画決定に処分性を認める必要性について,都市計画事業認可取消訴訟,建築確認申請に対する拒否処分取消訴訟及び都市計画に関する当事者訴訟など他の行政訴訟の可能性及び実効性を考慮して,判断することが求められる」として言及を要求する点であると考えられる。最大判平成20年は,換地処分等を受ければその取消訴訟を提起できるとしつつ,そこで事業計画の違法の主張が認められたとしても,事情判決がされる可能性が相当程度あり,権利侵害に対する救済が十分に果たされるとはいい難く,事業計画の適否の争いにつき「実効的な権利救済を図るためには,事業計画の決定がされた段階で,これを対象とした取消訴訟の提起を認めることに合理性がある」とした。したがって,本件においても同様の指摘が可能であれば処分性肯定方向の議論が可能である。一方で,事業認可がなされた時点や建築確認申請に対する拒否処分がなされた時点においてそれぞれの処分に対する取消訴訟を提起することによっても実効的な権利救済の観点から問題がないといえるのであれば,最大判平成20年とは事案を異にし,あえて計画決定の時点で抗告訴訟提起を認めなくてよい,すなわち計画決定の処分性を認めないという議論を展開することが可能となる。