コム朝日記

廉価食パンについての哲学

不当利得と不法行為 〈問のみ・未完〉

Q.不当利得として返還請求できるところの金銭を「損害」として不法行為に基づく賠償請求をすることが認められるのはなぜでしょうか?

 その金銭について,不当利得として返還請求ができるならば,不法行為による「損害」が生じていないことになるではないか,とも思えます。

 「実体上不当利得返還請求の対象になる」ことを強調すれば,結局不当利得として返還されるべきものなのだから,その金銭を「損害」として捉えるのは不自然であると考えれらます。

 一方,「実際に不当利得返還請求をせず,不法行為責任のみを追及する」ことを考えると,不当利得返還請求をしない以上はその金銭が債権者のもとに戻ってくるあてがないため,「損害」として捉えることが容易であると考えられます。