コム朝日記

廉価食パンについての哲学

会社分割と債権者保護

Q.事業譲渡と会社分割はどう異なるのでしょうか?

 事業に含まれる権利義務については、事業譲渡では個別の移転手続が必要であるのに対し、会社分割で個別の移転手続が不要となります。
 債務の移転についても、事業譲渡では債権者の承諾が必要であるのに対し、会社分割では原則として債権者の承諾が不要となります。
 対象については、会社分割の場合、常に株主総会の特別決議が要求される(略式分割および簡易分割の場合を除きます)ので、分割の対象は事業譲渡における「事業」よりも柔軟に解してよいとされています(神田18版375頁)。また、会社法は「事業に関して有する権利義務の全部又は一部」を会社分割の対象としているので、会社分割の対象は事業自体ではなく、財産の有機的一体性等は不要であるとされています(同前)。

【参考】事業譲渡と会社分割の違い(組織再編) - 深井公認会計士事務所|M&A|株価算定|会計・税務顧問|

 

Q.承継会社の既存の債権者の保護はどのように図られますか?

 承継会社の既存の債権者にとっては、吸収分割が行われ、分割会社の債務が承継会社に移転してくると、それまであてにしていた承継会社の財産が減少しうるという不利益をこうむることが考えられます。
 そこで、承継会社の既存の債権者については、債権者異議手続によって保護が図られます(799条1項2号)。

 

Q.承継会社による免責的債務引受けがされた場合の、吸収分割会社債権者の保護はどのように図られますか?

 承継会社による免責的債務引受けがされる場合、分割会社債権者は当初分割会社の責任財産をあてにしていたのに、免責的債務引受けによって承継会社の財産しかあてにできないことになり、弁済を十分に受けられなくなるという不利益をこうむりかねません。
 しかし、免責的債務引受けがなされる場合でも、債権者の個別の承諾を得ることは不要ですので、債権者は個別の承諾という形で保護を図ってもらうことはできません。
 ただ、債権者異議手続が行われますから、その中で保護が図られることになります(789条1項2号)。ここで、各別の催告が必要であるのに個別催告を受けなかった債権者については、重畳的債務引受の効果をもたらす法定責任を追及することができます。
 また、このような債権者に吸収分割無効の訴え(828条1項9号)の提起を認めることも考えられます。

 

Q.債務が分割会社に残された場合の、分割会社債権者(残存債権者)の保護はどのように図られますか?

 債務が分割会社に残された場合、プラスの財産だけが承継会社に移転し、債務の弁済のあてとなる財産が分割会社に残っていないという状況などを考えると、残存債権者は分割会社から弁済を十分に受けられなくなるという不利益をこうむりかねません。
 この場合、残存債権者は異議申述権をもたないため(789条1項参照)、債権者異議手続によって残存債権者の保護を図ることができません。
  そこで、どのようにして残存債権者の保護を図るかが課題となります。考えうる手段としては、①吸収分割無効の訴えの提起、②吸収分割の詐害行為取り消し、③法人格の否認、④会社22条1項類推適用、⑤否認権の行使などがあげられます。

 ①吸収分割無効の訴えについては、異議申述権をもたない債権者は原告適格を有しないと考えられています。したがって、①による保護はできないことになります。

 ②吸収分割を詐害行為として取り消す(民法424条以下)ことはどうでしょうか。
 まず、会社分割が会社法の定める組織法上の行為であり、その無効は訴えをもってのみ主張することができるとされている(828条1項)とされていることとの関係で、取消しが認められるのかという点が問題になります。会社の組織に関する無効の訴えは、会社の組織をめぐる法律関係の安定を図るため、無効の主張方法を制限することを趣旨とするものです。これに対して、物的分割の場合に分割会社の残存債券者に異議申述権が認められていないのは、会社分割にあたり分割会社は承継会社に移転した純資産の額に相当する対価を取得しているのだから、分割会社の財産状況には変動がなく、責任財産の額に変化はないと考えられることを根拠とします。しかし、前述のような、残存債権者が弁済を十分に受けられなくなるという不利益をこうむりうることを考えると、異議申述権を否定した論理を用いて、詐害行為取消権による救済の途をも閉ざすことは妥当でないといえます。そして、このような残存債権者の救済の必要性の前には、無効の訴えの対象との抵触にもかかわらず、詐害行為取消を認めるべきと考えられます。最判24・10・12も、詐害行為取消権の行使を許容しています。
 詐害行為取消権の行使が許容されるとした場合、詐害性の要件がみたされるかがポイントとなります。詐害性を肯定する要素としては、たとえば換価が容易な財産(土地等)の移転の対価として、閉鎖会社である設立会社の株式という換価が困難な財産が交付されたことがあげられます。対して、対価の換価困難性は、隠匿や無償供与を困難にするという点で詐害性を否定する要素としても作用します。また、対価として交付された株式の価値の増大が結果的に分割会社の責任財産増加につながることも考えれば、必ずしも換価困難性にかかわらず、詐害性を否定する方向に評価が可能です。
 要件が満たされた場合の行使の効果としては、会社分割という行為全体が取消しの対象となると考えられます。もっとも、責任財産の確保という制度目的から、返還を求めることができる範囲は、残存債権者の被保全債権の額に限定されます。