コム朝日記

廉価食パンについての哲学

強制処分の意義

Q.刑訴法197条1項ただし書「強制の処分」とは,どのようなものでしょうか。

 井上正仁教授は,「相手方の明示または黙示の意思に反して重要な権利・利益を実質的に侵害する処分」という定義を示されています。

Q.最決昭51・3・16〔風船やってからでいいではないか事件〕において示された定義と,井上教授の定義とは,どのような関係にあるのでしょうか?

 最決昭51は,「捜査において強制手段を用いることは、法律の根拠規定がある場合に限り許容されるものである。しかしながら、ここにいう強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであ」ると判示しています。
 この判例は,「強制手段」に該当するためには「意思を制圧」することが要件となるという解釈を提示していると考えられます(意思制圧説)。ただし,意思制圧が要件となるのはあくまで「強制手段」該当性においてであり,意思制圧がない場合にも「強制の処分」に該当する余地は残されていると考えられます。
 調査官も,昭和51年決定は,①対象者の意思の制圧,②身体,住居,財産等の重要な権利・事由・利益の侵害という二つの要因により強制処分と任意処分を区別したものと解されるとしています。このことは,井上教授の定義における2つの要素に対応しています。また調査官は,意思の制圧の有無は合理的に推認される対象者の意思に反するか否かにより決すべきとしており,井上教授の定義における「明示または黙示の意思に反して」という要素と同様の判断方法を用いることが示されています。
 結論として,昭和51年決定の示した「強制手段」の意義は,井上教授の定義(重要権利利益実質的侵害説)を用いても「強制の処分」に該当する一領域を示したものであると位置づけることができます。したがって,重要権利利益実質的侵害説の定義をもって「強制の処分」の一般的な定義とすることは妥当であると考えられます。

 

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Q.最大判平29・3・15〔大阪GPS捜査事件〕における判示は,どのように考えればよいのでしょうか?
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/086600_hanrei.pdf
 最大判平29は,「憲法35条は,「住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることのない権利」を規定しているところ,この規定の保障対象には,「住居,書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利が含まれるものと解するのが相当である。そうすると,前記のとおり,個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって,合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は,個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして,刑訴法上,特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる最高裁昭和50年(あ)第146号同51年3月16日第三小法廷決定・刑集30巻2号187頁参)」と判示しています。
 この判示における「特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分」の要素は,①「個人の意思を制圧」すること,及び②「憲法の保障する重要な法的利益を侵害するもの」であることの2点です。
 ①「個人の意思を制圧」とは,現実の具体的な意思制圧ではなく,調査官解説が「意思の制圧の有無は,合理的に推認される〔対象者の〕意思に反するか否かにより決すべき」(最判解刑事篇平成21年度384頁)とする場合における「意思の制圧」に該当するものであると考えることができます。したがって,重要権利利益実質的侵害説の立場からは,①の要素は「相手方の明示または黙示の意思に反する」という第一の要素と共通のものであるということができます。
 ②「憲法の保障する重要な法的利益を侵害する」とは,重要権利利益実質的侵害説の定義における「重要な権利・利益を実質的に侵害する」という第二の要素に対応するものであると考えることができます。
 以上より,最大判平29は,最決昭51の判示を敷衍し,重要権利利益実質的侵害説に沿う形で「強制の処分」の意義を示したものと評価することができます。このことから,「強制の処分」の意義を一元的に示す定義とし重要権利利益実質的侵害説を採用することの妥当性を改めて確認できるといえます。

 

*古江・事例演習ー設問1