コム朝日記

廉価食パンについての哲学

再逮捕・再勾留

Q.刑訴法上,再逮捕はおよそ可能なものとされているのでしょうか?

 刑訴法199条3項は,「同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発布があったときは,その旨を裁判所に通知しなければならない」としており,同一の犯罪事実について再逮捕ができる場合が存在することを示しています。したがって,刑訴法上,再逮捕は可能なものとされているといえます。

 

Q.再逮捕を認めるべき実質的理由としては,どのようなものが挙げられますか?

 前の逮捕が適法であることを前提とした場合,捜査の流動性にかんがみて,同一の事件について逮捕→いったん釈放→再度の身体拘束というステップをふむ必要が生じることも考えられます。このような過程を一切ゆるさないとするのは現実的ではありません。このことが,再逮捕を認めるべき実質的理由となります。

 

Q.いかなる場合に再逮捕を認めるべきかについての基準は,どうなりますか?

 199条3項は,逮捕と釈放の繰り返しによる不当な自由侵害が生じるのを防ぐために,裁判所に再逮捕である旨を通知することを求めているといえます。そこで,再逮捕が許容されるのは,逮捕と釈放の繰り返しによる自由侵害をしのぐ,再逮捕を行う合理的な理由がある場合に限定されるという基準を立てることが可能です。

 

Q.「合理的な理由」のあてはめは,どのようになるでしょうか?

 先行逮捕が適法であることを前提とします。
 まず,(Ⅰ)被逮捕者が,引致後留置中に逃亡した場合。
 次に,(Ⅱ)被逮捕者をいったん釈放した場合には,①重要な新証拠を発見し,または逃亡・罪証隠滅のおそれの復活などの新事情が出現し,かつ②被逮捕者の利益と対比してみても再逮捕は真にやむを得ないといえる(勘案すべき事情として,事案の重大性,事情変更による再逮捕の必要度,先行逮捕・勾留の身体拘束期間とその間の捜査状況)とき。
 これらの場合には,再逮捕は身体拘束の不当な蒸し返しではなく,再逮捕を行う合理的な理由があるといえます。

 

Q.先行する逮捕が違法な場合には,どうなりますか?

 先行する逮捕に重大な違法がある場合,【違法逮捕と勾留 - コム朝日記】で議論しているように,その逮捕に続く勾留請求は,司法の無瑕性及び将来の違法捜査抑止の観点から却下されますから,この却下によって既に司法によって逮捕手続の違法宣言がなされており,司法の無瑕性の保持の要請や違法捜査抑止の要請は相当程度みたされているといえます。
 したがって,先行逮捕に勾留請求が却下されるような重大な違法がある場合であっても,再逮捕が認められる場合はあってよいと考えられます。そこで,極めて重大な違法がある場合において,犯罪の重大性,再逮捕を許さないことが捜査に及ぼす影響などを考慮して,再逮捕を不可とすべきと考えます。
 

※ もっとも,先行する逮捕に重大な違法がある場合に,勾留請求以前に捜査機関がいったん釈放したうえで改めて適法な手続により逮捕するというケースにおいては,上述のようなロジックを採用できないのではないかとも考えられます。このようなケースでは,勾留請求の却下というかたちで司法による逮捕手続の違法宣言がなされていないからです。
 ただし,このようなケースにおいても,〈違法逮捕→勾留請求せず釈放→改めて適法に逮捕→勾留請求〉という経過をたどれば,結局さいごの勾留請求は当初の違法逮捕を理由に却下されることが予想されます。そして,捜査機関としては,この勾留請求却下をもって司法による違法宣言がなされ,司法の無瑕性及び将来の違法捜査抑止の要請は相当程度みたされたという論理で,さらに再(々?)逮捕を行うことが考えられます。その逮捕が許されると考えるならば,結局上述のロジックによるのと同じ結論が導かれるともいえます。