手形法 【人的抗弁の制限】 第17条 為替手形に依り請求を受けたる者は振出人其の他所持人の前者に対する人的関係に基く抗弁を以て所持人に対抗することを得ず 但し所持人が其の債務者を害することを知りて手形を取得したるときは此の限に在らず 定義 「債務…
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