コム朝日記

廉価食パンについての哲学

刑法

お悩み解決:公共の危険

Q.刑法109条2項,110条において要求されている「公共の危険」とはなんですか? 放火から生じる危険は,(ア)焼損された建造物の内部にいる人に対する危険,(イ)焼損された物の外部にいる人・物に対して生じる危険に分けられます。対人被害を前提としない1…

共犯の射程・共犯の錯誤

甲:実行者(強盗の故意)→強盗未遂乙:謀議関与者(窃盗の故意) 1 共謀の内容窃盗 2 共謀の射程窃盗を内容とする共謀と、実際の実行行為(強盗未遂)及びその結果との間に心理的因果性があれば、共謀の射程が及ぶ。→共謀の射程が共謀の内容を超えた場合…

強盗の論点

暴行の程度 強盗罪における暴行にあたるかどうかは,「社会通念上,一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものであるかどうかという客観的基準により決せられる」(最判昭和24年2月8日)。 反抗抑圧するに足る暴行の判断においては,被害者が現実に…

正当防衛の論点

急迫性 「急迫」とは、法益の侵害が間近に押し迫つたことすなわち法益侵害の危険が緊迫したことを意味するのであって、被害の現在性を意味するものではない(最判S24・8・18刑集3-9-1465)。現に被害にあうのを待たねばならない道理はないからである。 〈類…

因果関係

法的因果関係は,当該行為が結果を引き起こしたことを理由に,より重い刑法的評価を加えることが可能なほどの関係が認められ得るかという,法的評価の問題である。 そこで,因果関係は,当該行為が内包する危険が,結果として現実化したかという観点から決す…

公務執行妨害罪

公務 現に執行している職務に限定される。 ※「現に」という限定が付される点で,業務妨害罪の「業務」が「具体的個々の現実に執行している業務の みに止まらず、広く被害者の当該業務における 地位に鑑みその任として遂行すべき業務も含む (最判S28・1・30…

22章犯罪の論点

強制わいせつ罪の「わいせつな行為」 ①徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ②普通人の正常な性的羞恥心を害し③善良な性的道義観念に反すること(大阪高判S29・11・30など) 客観的構成要件該当性の問題であるから,②の基準は一般人である。 ※迷惑防止条例に…

共謀共同正犯

枠組み 共同正犯(刑法60条)の法効果である一部実行・全部責任の根拠は,当該犯罪を,❶自らの犯罪として,❷共犯者と相互に利用・補充し合って実現する点に求められる。 とすれば,形式的には実行行為そのものを行っていない者であっても,①当該犯罪を共同実…

包括一罪

包括一罪は,複数の犯罪が成立するようにみえるが,包括的な評価により全体が一罪として処断される場合をいう(条解刑法)。 包括一罪の根拠は,①行為の一体性,及び②法益侵害の一体性に求められる。 ①行為の一体性により,複数の意思決定・行為により法益を…