コム朝日記

廉価食パンについての哲学

全部取得条項付種類株式を用いたスクイーズ・アウト

① 既存の株式の全部を全部取得条項付種類株式とするための定款決議変更決議(会社466条・309条2項11号)→既存株主は全員,全部取得条項付種類株式の株主となる

  • 108条2項7号所定の事項を定める定款変更によって,当然に,既存の株式の全部が全部取得条項付種類株式となるのか?
  • ①決議の効果は,既存の株式の属性である「普通株」に加えて,2種類目の株式として全部取得条項付種類株式が「発行できる」状態になるにとどまるのではないか?つまり,この決議のみでは,株式の種類とその発行済株式数が,【普通株】=既存株式と同数,【全部取得条項付種類株式】=ゼロ,という状態が発生するにすぎないのではないか?

② 全部取得の対価となる新しい種類株式を設けるための定款変更決議(会社466条・309条2項11号)

③ 全部取得の決議(会社171条1項・309条2項3号)

 

*酒井・会社法を学ぶ56頁