コム朝日記

廉価食パンについての哲学

現行犯逮捕

Q.刑訴法上,現行犯逮捕の要件・効果はどのように規定されていますか?

 刑訴法212条1項は「現に罪を行い,又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする」と規定しています。したがって,被逮捕者が「現に罪を行」っていること,または「現に罪を行い終わった者」であることのいずれかが,現行犯逮捕の要件として規定されているということになります。
 そして,刑訴法213条は,「現行犯人は,何人でも,逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」としています。したがって,被逮捕者が「現行犯人」に該当するならば,その者を逮捕状なくして逮捕することは適法であることになります。

 

Q.現行犯逮捕の限界を考えるにあたり,条文上の要件はどのように解釈されるのでしょうか?

 「現に罪を行」っているとは,犯人が犯罪の実行行為を行いつつあることをさしているといえます。これを現行性の要件と呼んでおきます。
 「現に罪を行い終わった」とは,犯人が犯罪の実行行為を終了した直後であることをさしているといえます。これを時間的接着性の要件と呼んでおきます。
 そして,条文上は明らかではありませんが,現行性または時間的接着性は,逮捕者自身にとって明白であることが要求されると考えられます。これを明白性の要件と呼んでおきます。明白性は,犯行の痕跡が生々しく残っている状況を現認していること,犯人の挙動から犯罪直後であることがうかがわれること,犯罪の様子について申告を受けていること,犯罪との時間的・場所的接着性が認められること,といった事情によって肯定方向の評価が可能です。
 上記の解釈は,現行犯逮捕が令状主義の例外とされている根拠(犯罪・犯人と被逮捕者との結びつきが明白で誤認逮捕のおそれがなく,かつ,急速な逮捕の必要性が一般的にあること)導かれます。
 

*民事裁判実務の基礎/刑事裁判実務の起訴・147頁