Q.最決昭51・3・16〔風船やってからでいいではないか事件〕は,任意処分の限界についてどのように判示していますか? 昭和51年決定は,「強制処分にあたらない有形力の行使であっても,何らかの法益を侵害し又は侵害するおそれがあるのであるから,状況…
Q.刑訴法197条1項ただし書「強制の処分」とは,どのようなものでしょうか。 井上正仁教授は,「相手方の明示または黙示の意思に反して,重要な権利・利益を実質的に侵害する処分」という定義を示されています。 Q.最決昭51・3・16〔風船やってからでい…
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