盗品又は遺失物の回復
物の所有者による回復請求
民法193条・194条は、即時取得制度(192条)を前提として、所有者と現占有者との利益調整を図る趣旨を含むと考えられる。したがって、「被害者又は遺失者」には、当該物の所有者が含まれると考える。
もっとも、即時取得制度が、所有者がある者に対する信頼のもと物の直接占有を移転したところ、192条の要件を満たす第三者に占有が移転した場合に、所有者が当初有していた当該物に対する追及効が切断される結果として、第三者による当該物の所有権の原始取得が生じるものであると考えると、盗難・遺失の場合にはそもそも当初の物の占有移転は所有者の信頼のもとに行われたものではなく、したがって追及効切断の前提を欠くことから、この場合には192条の要件を満たす第三者が当該物の占有を取得して以後においても、盗難・遺失の時から2年を経過するまでは、なお所有権は当初の所有権者に帰属していると考えることができる(貞友・LIVE旧司平成元年第1問解説。結論は大判大正10年7月8日、大判昭和4年12月11日の採るものと同じ)。
したがって、盗難・遺失のケースにおいては、所有権者は所有権に基づく物権的返還請求権として物の占有を回復することができるから、193条による回復請求を行う実益はないことになる。
物の占有者(物を直接盗取された・遺失した者)による回復請求
民法193条は、回復請求の主体を「被害者又は遺失者」として、所有者に限定していない。また同条は「物の回復」を請求できるとしているが、これは、上述のように盗難・遺失の場合には、192条の要件を満たす第三者が出現しても、なお物の所有者に所有権が残存すると考えられることから、物の所有権は移転していないことを前提として物の占有を回復することを意味すると考えられる。そして、占有の回復に利害を有するのは必ずしも所有権者のみではないことを考えると、同条による回復請求の主体としては物の占有者も含まれることになる。