コム朝日記

廉価食パンについての哲学

純粋補助事実の証拠能力

 純粋補助事実とは,自己矛盾供述と異なり,その内容において主要事実・間接事実に関わりがなく,もっぱら証明力を左右するにとどまるものをいう。例として,供述者の性格,能力,偏見,利害関係,目撃現場での所在の有無等が挙げられる。

【例】 証人Aの公判廷供述の信用性を争うため,弁護人は被告人とAとの間に利害関係が生じていた事実を立証する趣旨で,かかる利害関係を認識していたBへの電話による聴き取り報告書を証拠請求した。

 刑訴法328条により許容される証拠について,判例は次のように判示している。

最判平18・11・7

 刑訴法328条は,公判準備又は公判期日における被告人,証人その他の者の供述が,別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に,矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより,公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものであり,別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については,刑訴法が定める厳格な証明を要する趣旨であると解するのが相当である。

 刑訴法328条により許容される証拠は,信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が,同人の供述書,供述を録取した書面(刑訴法が定める要件を満たすものに限る。),同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述又はこれらと同視し得る証拠の中に現れている部分に限られるというべきである。

  ここでは,①刑訴法328条が機能するのは同一人の矛盾供述の存在によって公判供述の信用性を減殺するために用いる場面に限定されること,②弾劾に用いる矛盾供述の存在については厳格な証明を要すること,が説示されている。

 とすると,純粋補助事実による証明力の減殺は,矛盾供述の存在によって公判供述の信用性を減殺するという328条の想定する推論構造とは異なる構造を有しているといえるから,①のような適用場面の限定がなされている328条による証拠採用の問題の「外」にある問題であるということができる(ただしこれは,平成18年判例は,328条によらない証明力を争う証拠の採用の余地を残すものであると読むことを前提とする)。

 そうすると,328条の適用場面における上記②の縛り,すなわち弾劾に用いる事実の存在については厳格な証明を要するというルールが,純粋補助事実においても適用されるかが問題となる。

  •  A)自由な証明で足りるとする考え方
     自己矛盾供述は,内容に主要事実・間接事実を含むものであって,実質証拠としての性格を帯び得るものであるのに対し,純粋補助事実は,供述の証明力を左右するのみで判決との結びつきが相対的に弱いといえ,自己矛盾供述とは質的な差があるといえる。
     また,伝聞証拠の特信状況や自白の任意性は,証拠能力が認められれば純粋補助事実として機能するが,これらを基礎づける事実については自由な証明でたりる(訴訟法的事実である)とされていることとの均衡を図る必要もある。
     したがって,純粋補助事実の立証は,自由な証明で足りる。
  • B)厳格な証明を要するとする考え方
     純粋補助事実によっても,主要事実に関する決定的な証拠の証明力が左右される場合がある。その点においては,厳格な証明が求められる自己矛盾供述との差異はない。
     また,伝聞証拠の特信状況や自白の任意性についても,厳格な証明と解する方が,平成18年判決と整合するのであるから,むしろいずれについても厳格な証明を要するという意味での均衡が保たれることのほうが重要である。

 

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