コム朝日記

廉価食パンについての哲学

裁量統制

*別冊法学セミナー司法試験問題解説2015における南川教授の解説を参考にしました。

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Q.行政規則の法的性質を明らかにすることには,どのような意味があるのでしょうか?

 行政規則は,法律に基づく政省令等の法規命令によって処分の要件として規定される場合とは異なり,本来私人に対して法的拘束力を有しないものです。
 そこで,権利救済を訴えている市民の立場からは,形式としては行政規則にすぎないと判断されるルールが,いかなる意味で処分と結びついているのかを明らかにする必要が生じてきます。なぜなら,行政側が当該処分が適法であることの根拠として,処分はそれらのルールにのっとって行われたということを挙げてくることは当然予想されるところですが,それに反論するためには,(1)当該ルールが処分との関係で何らかの法的意味をもつこと,(2)当該ルールを用いた判断に基づく処分は違法であること,という2つのレベルの事項を論証する必要があるからです。
 (2)においては,当該ルールを用いること自体の不合理性・当該ルールを用いる方法の不合理性・当該ルールのみを用いることの不合理性といった具体的な主張を行うことになります。しかし,まずその前提として,問題となっている処分において当該ルールが何らかの法的意味を有していたことが明らかにならなければ,当該ルールにまつわる不合理性を突いて行政側を攻撃することには何ら意味がなくなってしまいます。処分との関係で法的意味を有しないルールであるとなれば,処分の発動において当該ルールは法的には何ら影響力を有しなかったことになり,私人の側がいかにそのルールにかみついたところで,行政側は痛くもかゆくもないといった事態が生じてしまうのです。

 ただし,個人的に次の点については疑問がのこっています。
 第一に,当該行政規則の法的性質を明らかにするというステップは,私人の側と行政の側とで争いが生じ得るステップなのかどうかという点です。すなわち,私人の側が「この行政規則は裁量基準であり,基準の不合理性が認められる以上,本件処分は裁量権の逸脱濫用にあたる」と主張するのに対して,行政の側が「この行政規則は裁量基準ではなく,規則の内容の不合理性が認められたとしても,本件処分はこの規則を基準として用いた結果発動したものではないから,規則の内容の不合理性は裁量権の逸脱濫用を基礎づけない」と反論する,という事態は想定されるかということです。
 第二に,当該行政規則に何らかの法的性質が認められると判断された場合,そのことは果たして後続する裁量権の逸脱・濫用の判断においてどれほどの意味をもつのかという点です。「当該行政規則は裁量基準である」ということから導かれる効果とは,行政側にとっては「当該裁量基準が合理的であれば,それに従って発動された処分は適法である」という主張ができるということです…ということになりそうですが,

 

A「裁量基準が合理的である以上,行政がそれに従わない場合には裁量権逸脱濫用になる」

 →適用に問題があり基準不充足とすれば違法
 →問題なく基準を充足する場合に処分を発動しないのは違法??

B「裁量基準が合理的であっても,行政は場合により他の規定の適用をも視野に入れなければ,裁量権逸脱濫用になり得る」

C「裁量基準が合理的であるならば,行政がそれに従う限り,裁量権逸脱濫用にはならない」
 →Bと矛盾する!

D「裁量基準が不合理である以上,行政がそれに従った場合,裁量権逸脱濫用になる」

 

 

Q.ある行政規則の法的性質が,裁量基準であると判断した場合,問題となっている事例における裁量統制はどのように行えばよいのでしょうか?

 事例において問題となっている行政処分の発動について,それが裁量権を逸脱・濫用したものとして違法であると主張する立場からは,次のような論理構成によって攻撃を行うことが考えられます。
 まず①当該基準が裁量基準として備えるべき合理性を欠いているゆえ,当該基準に即して行われた裁量権の発動は違法であるという構成。
 つぎに,②当該基準が仮に裁量基準として備えるべき合理性を欠いていないとしても,当該基準を機械的・画一的にあてはめて処分を行うことを裁量権の逸脱・濫用と評価するという構成。
 さらに,③当該基準の適用が予定されている法令上の規定以外の規定を適用すれば当該処分を発動しないという途も採り得たのに,そのような考慮をせずに処分に踏み切ったという点に裁量権の逸脱・濫用が認められるという構成。